
みなとネット21の活動は、企業団体の寄付金、研究助成金と当法人の賛助会員の会費によって運営がまかなわれているのが現状です。私どもの主旨をご理解いただき、今後の更なる活動や運営の発展のため、運営・活動募金にご協力賜りたく、心よりお願い申し上げます。
募集要項
| 名称 | 特定非営利活動法人みなとネット21への賛助会費 |
| 目的 | 特定非営利活動法人みなとネット21運営資金の調達 |
| 入会金(正会員のみ) | 10,000円 |
| 年会費 | 正会員 5,000円 賛助会員 寄付をした個人及び団体 |
| 用途 | 特定非営利法人みなとネット21運営費用として充当いたします。下記、振込口座を通して寄付金を募っております。 責任者:特定非営利法人みなとネット21 理事長 村上雅昭 |
| 申し込み先 および口座 |
郵便口座 口座番号 00170−3−77078 口座名称 特定非営利活動法人 みなとネット21 |
みなとネット21への助成金は、一般寄付扱いとなり、個人の所得税控除は認められていません。 御名前、御住所、募金額などの個人情報は、みなとネット21が責任をもって厳重に管理し、決して他の目的で使うことはありません。
定款(賛助会員則に関する抜粋)
| 第6条 | (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するため寄付をした個人及び団体。 |
| 第7条 | 会員は次に揚げる要件を備えていなければならない。 (1)地域の精神障害者支援に理解があるもの。 (2)当事者のプライバシーを尊重する意思があるもの 。 |
| 第8条 | 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
| 第9条 | 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1)退会届を提出した時。 (2)本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 |
| 第10条 | 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会する事ができる。 |
| 第12条 | 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。 |